「マインドマップ資格試験勉強法」改
「NLP資格試験勉強法」公式ブログ版2026年5月8日号
本誌はNLPの観点から合格を目指せる勉強法を提案します。
合格者は自らがこれ自身になれる勉強を行えた。
NLPはその人たちに共通する思考と行動にも注目する。
本誌は合格を目指す貴方にその神髄を提案して合格を支援します。
ヒャクエム式勉強法の調子はいかがですか。
こんにちは近藤哲生です。前号お題は「ヒャクエム式勉強法」。これは、夏期の本試験が視野に入り始めるこの時期、または左記に拘わらず合格を目指している期間、いずれの時期にあっても受験生が悩む合格を目指せる勉強の仕方を解説した。と言っても、決して魔法や秘術のような奇跡的な手法をお伝えしなかった。
仮に、そのような方法があれば、誰もが実践していてその方法は魔法や秘法の類いでなくなる。常識的な勉強法に転じる。だから、前回にお伝え、むしろ再確認した「現実に目を開けて逃げる」つまり自らの状況を止まって観て、その結果として合格を目指す勉強法として計画、実行、検証、調整の循環をする実践を確認した。
その循環は皆さんが日々に仕事、職場で既に取り組んでいるPDCAであり、これは実践者を上質の製品を製造させたり資格試験に合格させたりする常識的な勉強法だった。話を戻せば、この手法が巷間に流布し始める前、これは魔法や奇跡的な方法だったかもしれない。いずれにしても、その実践者を合格に至らせるのだから。
試験勉強、追い込み期の真っ只中、あるあるな悩みや嘆き
この時期、そうでなくても頻繁に聞こえるその声は以下。
「過去問を周回しても正答率が頭打ちでモウ嫌だ」
「過去問で同じ誤答を繰りかえす自分を疑ってしまう」
「過去問で誤答を正答にできる勉強法が解らなくて情けない」
過去問を周回するのは合格の基礎だからその悩みはどうだろうか。
勿論、「オレ・アタシはそれって関係ないよ~ん」と好調に過去問の周回を継続しているのであれば、その調子がきっと貴方を合格地点に立たせてくれる。以下を読み進める時間を勉強に転じて、その周回を再開される選択がお得。だが「その答えが解るくらいなら、試験勉強で苦労はシネェよ」とお考えならばどうぞ先へ。
その先であったここで、前述の答えをご提示しよう。それが過去問で誤答した設問の解答解説をただ読むのでなく正しく読解して答えでなく解法を覚える勉強だ。それをただ読む行為は、旧来の繰りかえして読むや下線を引いたりマーカーを施したりする勉強したつもりの脳死的な作業である。では、どうしたら良いのだろうか。
過去問にも正答できる解法を体得する方法
先ずそれが解答解説を読解する。次に読解した解法を覚える勉強だ。「ん、それって以前に読んだ気がする」とお察しであれば、その通りだ。以前のことを手を変え品を変えて再びクドクドと展開するつもりだ。であるから、またこの世に知られていない奇跡的な方法をお求めの向きには決してお役に立たない。他を検索された。
解答解説を読解する方法から再確認する。抽象論を展開しても無用であるから、一級建築士試験の受験生、特に多くが頭を抱える法規の過去問、試験に頻出で解き方を知らない、知っていても解法を知らない(デシラ)設問を事例して話を進める。その事例は次に提示する内装制限に関する設問で多く人がついデシラとしがち。
令和5年、法規9問目、選択肢4「内装制限を受ける地上2階建ての病院において、当該用途に供する居室から地上に通じる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上を難燃材料とした」が上記の事例だ。正しいか間違いかの選択を受験生に求める。一読すると「正しいジャね」としたい設問である。
その解答解説は「誤りである。病院は、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる特殊建築物である。内装制限を受ける場合は、令第百二十八条の四第1項第一号表(二)又は第三項の規定によることとなる。従って、令第百二十八条の五第1項二号により、当該居室から地上に通じる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料又は国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組み合わせによってしたのもとしなければならない。難燃材料にすることはできない。」とする。
引用元:発行株式会社総合資格
「令和六年度版 一級建築士試験 学科 過去問スーパー7」
設問は39項、解答解説は115項
解答解説は一読で解ったようで解り難い。まずその原因は設問自体に潜む。冒頭「内装制限」と始まるが、これの規定自体を熟知していることが前提となる。この前提に立てなければ、つまりその制限を理解して覚えていなければ、設問自体を理解できない。次に「地上2階建ての病院」「難燃材料」がどう拘わるのかを以下同文。
設問や解答解説を理解する方法
その方法は用語とこの条文とを自分の手を使って地道に調べて読んで理解する勉強だ。事実、内装制限に関する条文を紐解くと「別表第一・・・ならない。」とこの条文自体が用語を散りばめながら法文独特の語法で展開する。ウン、致し方ない。法規はそう言うものだから、これを嘆いても仕方ない。読解するしか他はない。
では読解とは何か。端的に言えば、読んで解ったとする文面を自分の言葉で読み取った筋道通りに話せるようにする行為だ。だから、そうすることは読解した法文の内容をイメージできること。頭の中で絵にしたり言葉にしたりして覚えることを要する。これができるには冒頭の用語と条文を調べ読解する行為を徹底するだけだ。
読解の前提は用語やこれに関わる条文を読解すること。つまり、読解はこれが対象とする文面にある用語や関連条文の読解に立脚する。読解はこれ自身に関わる要素の読解を要して子構造を有する。読解は言わば玉ねぎの皮むきだ。芯まで玉ねぎを剥いて跡形もなくなる様に、読解の対象の隅々まで読解を進めて疑問を全解消する。
読解が面倒臭いその訳

その訳は前述のように読解の対象これ自体が読解の対象とすべき上の画像に見えるハイライトの用語や条文を少なからず内包することだ。論より証拠としてその様子を次の画像で提示する。用語や条文のリンク先を開くと、この中に夫々に関わる用語や条文のリンク先がハイライトで目視できる。その用語や条文の以下同文。かくして読解はマトリョーシカである。

上をどう感じただろうか。例えば「それ全部を覚えるのって無理ゲー」とお嘆きだろうか。確かに私たちはUSBメモリでない。一字一句まで覚えならない。無理と思えて当然だ。だか、読解の対象が先の構造を有していて、構造の各部分に読解を進める必要を認知することは必須だ。本試験の設問は例示したような様だから。
特に、一級建築士試験の受験生に限って言えば、法規の試験は許可された法令集を試験会場で使用できる。用語や条文の一字一句を覚えていなくても調べることは可能。他法、そうすることも本試験の設問は求めもする。だから、過去問を周回して、誤答する度に解答解説を読解する毎に法規の条文も読解するしかない。
以上、何も変わらずトコトン平凡な地道な読解(これ自体が何も以下同文)の方法を再確認してきた。どうでしたか。勿論「他にもっとコスパ良い方法ってなくない?」と考え得る。であれば、それに筆者は答えを有さない。他を当たられたい。
だが、これだけは言える。
「現実が何かわかってなきゃ」
「現実から逃げられねェ」(ヒャクエムから海棠の言葉)
解答解説の読解にも健闘を祈る
GoodLuck!

